突然の「退職してほしい」…自己都合退職ですか?

突然の「退職してほしい」…自己都合退職ですか?

2024/02/27

投稿者:石井英明テスト

せっかく心機一転、新しい病院での勤務が始まったばかりなのに、突然「退職してほしい」と言われてしまった——そんなショックな経験をされた方がいます。

本人としては、もちろんそのまま働き続けたい気持ちがありましたが、周囲の状況がそれを許さず、やむなく退職手続きを進めることに。しかも、退職理由は「自己都合」で処理されてしまったのです。

本来であれば、これは「会社都合退職」にあたるのではないでしょうか?


自己都合退職と会社都合退職の違い

① 自己都合退職とは?

結婚・出産・妊娠・引越し・体調不良・転職など、自分の意思で退職する場合を指します。多くの人が一般的な転職時にこの扱いになります。

② 会社都合退職とは?

解雇や退職勧奨、早期退職制度など、会社の都合によって契約が終了する場合が該当します。


会社都合退職のメリット・デメリット

【メリット①】失業手当が早く・多くもらえる

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え、約90日間の給付制限があり、手当の支給まで時間がかかります。
一方、会社都合退職では、7日後からすぐに失業手当の支給が開始され、支給期間も最大330日と長くなります(自己都合は原則150日まで)。

【メリット②】解雇予告手当を受け取れる可能性

解雇が30日以上前に通知されていなければ、**約1ヵ月分の給与(解雇予告手当)**を請求することができます。
医療業界では突然の解雇も珍しくないため、覚えておきたいポイントです。

【デメリット】転職に不利になる可能性も

「会社都合退職」と履歴書に記載があると、その理由を問われるケースがあります。
もしそれが「解雇」であるとすれば、「トラブルがあったのでは?」と疑われることもあり、転職活動に影響を及ぼすことがあります。


正当な「会社都合退職」として認められる理由

厚生労働省によれば、以下のような理由は会社都合退職に該当します。

  • 解雇

  • 事業所の廃止(倒産・閉院)

  • 大量離職(1ヵ月で30人以上)

  • 退職勧奨を受けた場合

  • 遠方への転勤(例:通勤時間が片道2時間以上)

  • 労働条件が著しく違っていた

  • 賃金の未払いや大幅な減額

  • 長時間労働(例:月100時間超の残業)

中には、遠方への異動を強制し、自己都合退職に追い込むようなケースもあります。こうした場合も、会社都合に該当する可能性があるため注意が必要です。


「退職届を出して」と言われたら要注意!

本来、会社都合退職には退職届は必要ありません
しかし、会社から「出してほしい」と強く求められ、提出してしまうと「自分の意思で辞めた」とみなされ、自己都合扱いにされることも。

万が一、提出せざるを得ない場合は、「一身上の都合により退職」ではなく
**「貴院の退職勧奨に伴い退職」**など、会社からの要請であることを明記するようにしましょう。


特定受給資格者として認定されるには?

自己都合退職として処理されてしまっても、ハローワークで「特定受給資格者」として認定されれば、会社都合退職と同等に扱われます。

たとえば以下のようなケースが該当します:

  • 通勤困難な場所への異動

  • 労働条件の重大な相違

  • 給与の未払い・大幅な減額

  • 長時間労働(例:月100時間超)

  • 雇止め(更新予定だった契約が打ち切り)


まとめ

冒頭のケースのように「退職勧奨を受けて離職した」場合は、会社都合退職に該当します。
さらに、解雇予告手当の支給対象にもなる可能性があります。

ブラックな医療機関では、巧妙に自己都合退職を迫ってくるケースもあります。
そんなときこそ、「会社都合退職に該当するのか」冷静に判断することが大切です。

一人で抱え込まず、ハローワークなどの公的機関にも相談し、自分の権利をしっかり守りましょう。

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